平成26年11月19日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、市町村による特定空家の立ち入り調査や指導・罰金に関する内容については翌平成27年5月26日より施行されています。
もし、特定空き家に認定された場合
木造二階建て/30坪の場合
※価格は一例です。※木造2階建て、延べ床面積30坪、隣家が近く一部養生を施した場合の例です。
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければなりません。滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。 当社からは建物取毀し証明書を発行します。登記手続きは司法書士事務所へご依頼ください。