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空き家でお困りの方へ

そもそも、空き家とは?

  • 居住などの使用がなされていない
    (主に一年を通して出入りやライフラインの使用がない状態)
  • 倒壊や保安上「危険」となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上「有害」となるおそれのある状態
  • 著しく「景観」を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
    など、一定のガイドラインが存在します。

空き家所有者になってしまった場合

平成26年11月19日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、市町村による特定空家の立ち入り調査や指導・罰金に関する内容については翌平成27年5月26日より施行されています。

もし、特定空き家に認定された場合

  • 特定空家等に対する措置として、行政代執行が実施される可能性
  • 強制撤去にかかった費用は空き家所有者の負担、
    または財産の差し押さえ
  • 代執行が実施された場合、空き家所有者の住所や氏名といった情報を公表される恐れも。
    など、お住まいの地域・自治体によって異なりますのでまずはお気軽にご相談ください。
無料見積り

解体工事の流れ

①お打ち合わせ
電話やメール又はHPよりご連絡ください。お見積は無料です!
②現場調査
構造や環境によって解体方法が変わるので、現地を調査してからお見積いたします。
③ご契約
納得していただいてから、ご契約をいたします。
④近隣へのご挨拶
苦情などが出ないよう、事前にご近所へご挨拶に伺い工事の説明をします。
⑤施行(解体工事)
必ず安全確認をしてから着手します。廃棄物は弊社プラントで処理します。
⑥お引き渡し
工事完了後、お客様に現地をご確認いただきます。
⑦アフターフォロー
気になる点がございましたら、どうぞご遠慮なく担当者までご連絡ください。
⑧建物滅失登記のお手続き
法務局への届出が必要です。詳しくは下記をご覧ください。
解体費用の一例

木造二階建て/30坪の場合

※価格は一例です。※木造2階建て、延べ床面積30坪、隣家が近く一部養生を施した場合の例です。

◎木造解体/30坪(@20,000)
600,000
◎仮設養生/80㎡ (@1,200)
96,000
◎都市ガス閉栓/ 1式
30,000
◎水道管閉栓/ 1式
40,000
◎小計
766,000
◎値引
−6,000
◎消費税
76,000
¥836,000

建物滅失登記のお手続き

建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければなりません。滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。 当社からは建物取毀し証明書を発行します。登記手続きは司法書士事務所へご依頼ください。

関連法案および国・地域の取り組みについて

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